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関東児童・生徒安全推進連絡協議会規約

(改定:平成19年5月15日)

(名称)
この会は、関東児童・生徒安全推進連絡協議会と称する。
(目的)
この会は、会員間の情報交換、相互扶助を行い、学校施設等における、活動ならびに行事の安全かつ円滑なる運営のための各種業務ならびにその支援業務を行う会員の活動を支援することを目的とする。
(活動)
この会は、前条の目的のため次を行う。
  1. (1) 情報交換のための活動を実施する。
  2. (2) 会誌を発行する。
  3. (3) その他この会の目的を達成するために必要な活動および業務。
(会員)
この会の会員は、関東地区を中心とし、学校施設等における、活動ならびに行事の安全かつ円滑なる運営のための各種業務ならびにその支援業務を行う団体とする。また、入会に際しては、当該団体の代表者名にて、この会への入会申込書を提出するものとする。
  1. 正会員
    1. (1) 教育委員会、自治体、小学校、中学校、高等学校、養護学校及びこれらのPTA、保護者会。
    2. (2) 地域の町会、自治会。
  2. 賛助会員
(会費)
この会の会費は正会員については無料とする。
(費用)
各種支援業務を行うにあたり、施設等利用の費用が発生する場合は、別途、特別会費としてその実費を利用者が負担するものとする。
(役員)
この会の役員は、会長、副会長2名、監事1名とする。監事は会長、および副会長よりの指名により選出され、会計は、監事がこれを行うものとする。
(規約の変更)
この会の規約は、必要に応じ会長、副会長の合意にて変更することができるものとし、その変更内容については会員に遅滞無く報告するものとする。
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